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検疫措置の強化
1.入国時における新型コロナウイルス検査の実施について
2021年1月9日午前0時(日本時間)より、日本入国前の、滞在国・地域、また入国目的や国籍に関係なく、すべての日本帰国者/入国者に対し、到着空港における新型コロナウイルス検査が実施されます。検査をお受けいただくまで、また、検査結果が出るまでの間、長時間お待ちいただく場合がございます。
2. 出国前72時間以内の検査証明書提出の原則必須化 2021年1月13日午前0時(日本時間)以降に日本に帰国/入国する場合、滞在国・地域、また、国籍に関係なく、日本人を含め全ての方に対し、各国出国前72時間以内に検査を受けた検査証明書(※1)の提出が求められます。日本人帰国者および入国拒否対象国以外の国からの入国者についても、入国時に検査証明が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設での待機ならびに、追加の検査が必要となりますので、事前に検査証明をご用意いただくようお願いいたします。
3. 変異株流行国及び変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者に対する検疫の強化
英国および南アフリカ共和国、国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している
国・地域(※2)からの、すべての日本人帰国者及び再入国者に対し、出国前72時間以内の検査証明と
入国時の検査が求められます。
【入国前14日以内に英国および南アフリカに滞在暦がある場合】
入国時の検査証明提出有無、ならびに入国時検査の結果に関係なく、入国後検疫所長の指定する場所で待機が求められます。
検査証明書を提出できない場合、入国後検疫所が指定する場所での待機が求められ、入国翌日より3日目及び6日目において改めて新型コロナウイルス検査を行い、いずれも陰性と判定され場合に宿泊施設を退所し、入国時から14日間が経過するまでの間、引き続き、自宅等での待機が求められます。
【入国前14日以内に変異ウイルスの感染者が確認された国・地域に滞在暦がある場合】
入国時に検査証明書を提出し、空港での検査で陰性の結果が得られれば、ご自宅等での14日間待機が求められます。
入国時に検査証明書を提出できない場合、入国後検疫所が指定する場所での待機が求められ、入国翌日より3日目及び6日目改めて新型コロナウイルス検査を行い、いずれも陰性と判定され場合に宿泊施設を退所し、入国時から14日間が経過するまでの間、引き続き、自宅等での待機が求められます。
※1 出国前検査証明書について:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
※2 日本政府発表の変異ウイルスの感染者が確認された国については厚生労働省ホームページにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
その他、詳細は外務省海外安全ホームページをご参照ください。https://www.anzen.mofa.go.jp/
また、詳細は在外日本大使館・領事館へお問い合わせください。