ご旅行の制限について

新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大に伴い、各国で外国人旅行者の入国について制限を課しています。国際線をご利用予定のお客様は、予め各国・地域の制限内容について、予めご確認ください。記載の各国・地域の制限は、予告なく直前に変更になる場合があります。ご旅行予定のお客様は、各国・地域の政府発表の情報を渡航前に必ずご確認ください。
国際線・国内線ともに運航スケジュールが変更されています。詳細は各航空会社にお問い合わせください。

国際線

【運航状況について】

セントレアを発着する全ての国際線(旅客便)が運休しております。(2020年5月27日時点)

【日本への入国時の制限】※日本国籍者は対象外

・次の条件のいずれかにあてはまるお客様は、日本へ入国できません。(日本国籍者は対象外)
 ※2020年5月27日(水曜)午前0時より
 (1)中華人民共和国湖北省または浙江省発行の中国旅券を所持する外国人
 (2)日本到着時前14日以内にの地域における滞在歴がある外国人
国名・地域名(*今回追加・変更の11か国、全体で111か国・地域)
(アジア)インドネシア、韓国全土、シンガポール、タイ、台湾、中国全土(香港及びマカオを含む)、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ*、インド、パキスタン、バングラデシュ
(大洋州)オーストラリア、ニュージーランド
(北米)カナダ、米国
(中南米)アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ*、エクアドル、コロンビア*、セントクリストファー・ネービス、ドミニカ国、ドミニカ共和国、チリ、パナマ、バハマ*、バルバドス、ホンジュラス*、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ*、アルゼンチン、エルサルバドル
(欧州)アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン*、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン*、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ,ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア
(中東)アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、エジプト、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、アフガニスタン、キルギス、タジキスタン
(アフリカ)カーボベルデ*、ガボン*、ギニアビサウ*、コートジボワール、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ*、ジブチ、赤道ギニア*、モーリシャス、モロッコ、ガーナ、ギニア、南アフリカ

・「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、5月15日までに再入国許可をもって出国した場合は、表の入国制限対象地域から再入国することは原則可能。
・5月16日以降(今回の追加以前に入国制限対象地域となっていた国・地域については取り扱いが異なります。詳しくは法務省ホームページ をご覧ください。)に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。なお「特別永住者」は入国拒否対象外。
・これまで査証制限措置がとられていた国・地域に対する査証制限等(対象となる国・地域ごとに定められた期日までに当該国・地域に所在する日本大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)の措置を、5月31日(日曜)まで延長。

【日本への入国時の検疫強化について】※日本国籍者を含む全ての旅客が対象

・日本へ入国する際の水際対策(検疫体制)が強化され、日本国籍者を含む全ての入国者に以下の制限が課せられます。なお、本措置は5月末日までに延長されます。(日本国籍者も対象)
■過去14日以内に表の国・地域に滞在歴のない方(※5月末日までに延長)
(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
(2)入国の翌日から起算して14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※1)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。
※1:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。
■過去14日以内に表の国・地域に滞在していた方(※対象地域を追加)
(1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。
(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。全員にPCR検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまでの間待機いただきます。
(3)検査結果が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。
(4)検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。
(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがっていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。
※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。
※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。

・現在、一部の国と地域から日本へ入国する際の到着空港が成田国際空港及び関西国際空港に限定されています。詳しくはご利用の航空会社までご確認ください。
・日本入国時の検疫体制強化により、国内空港到着後、機内または空港にて長時間お待ちいただく場合がございます。日本へ帰国されるお客様は日本入国時の待機時間にご留意ください。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期を御検討ください。

【日本から出国時の制限(各国・地域の入国制限)】

一部の国で日本人及び日本からの渡航者に対する入国制限や入国後の行動制限措置が実施されています。これらの国への渡航を検討される際には,各国当局のホームページを参照する他、在京大使館に確認する等、最新の情報を十分にご確認ください。

制限内容 対象国・地域
感染者確認国(注:日本を含む)からの入国制限が行われている国 イスラエル イラク インド 韓国 サウジアラビア シンガポール ニュージーランド ネパール バーレーン  マレーシア ミクロネシア モンゴル など
入国後の行動制限措置が行われている国・地域 インド・ケララ州 ウズベキスタン カナダ  スーダン タイ 台湾 中国 トルコ ベトナム 香港 ミャンマー ロシア など