*外国人の新規入国制限の見直しについて*

水際対策強化に係る新たな措置(27)の4に基づき、外国人の新規入国制限を以下のとおり実施しています。また、水際対策強化に係る新たな措置(29)に基づき、令和4年6月10日午前0時(日本時間)から、観光目的の新規入国が認められます。

水際対策強化に係る新たな措置(27)
水際対策強化に係る新たな措置(29)

外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしているところ、下記(1)、(2)又は(3)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとなります。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)観光目的の短期期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合)
(3)長期間の滞在の新規入国
※上記措置は、受入責任者の行った事前の申請が完了した方を対象とします。
※上記措置における受入責任者とは、入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等のことをいいます。また、旅行代理店等とは、旅行業法に規定する旅行業者又は旅行サービス手配業者をいいます。
※上記(2)は、令和4年6月10日午前0時(日本時間)以降に入国する方を対象とします。
※上記(2)に基づき新規入国を認める外国人は、水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく「青」区分の国・地域から入国する方に限定されます。

<受入責任者の方へ>

外国人新規入国オンライン申請の方法はこちらから御確認ください。

外国人新規入国オンライン申請について

本措置の内容についての一般的な御照会については、まずQ&Aをご覧ください。
外国人新規入国オンライン申請の利用方法については、上記で御案内しているホームページから御確認いただくようお願いします。

その上でご不明な点等ございましたら下記の「新たな措置(27)コールセンター」にお問い合わせください。

新たな措置(27)コールセンター

・0120-248-668(日本語対応のみ)
・050-1751-2158(日本語・English・中文・한국어)
・050-1741-8558(日本語・English・中文・한국어)
受付時間:9時から21時まで(土日祝日含む)
◆間違い電話が多くなっております、お掛け間違いにご注意ください。