新型コロナウイルス感染症に関する注意喚起について(5月11日(月) 13:00時点)

【日本国出入国在留管理庁からのお知らせ】

日本国出入国在留管理庁より、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、日本に入国することができない外国人の対象が拡大され、2020年4月29日午前0時からは、以下の通りとなります。

①中華人民共和国湖北省または浙江省発行の中国旅券を所持する外国人

②日本到着時前14日以内に表の地域における滞在歴がある外国人

国名・地域名
アイスランド、アイルランド、アラブ首長国連邦、アルバニア、アルメニア、アンティグア・バーブーダ、アンドラ、イスラエル、イタリア、イラン、インドネシア、ウクライナ、英国、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カタール、カナダ、韓国、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、コソボ、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サウジアラビア、サンマリノ、ジブチ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、セントクリストファー・ネービス、タイ、台湾、チェコ、中国、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、バチカン、パナマ、ハンガリー、バーレーン、バルバドス、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルネイ、米国、ベトナム、ベラルーシ、ベルギー、ペルー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ボリビア、ポルトガル、マルタ、マレーシア、モナコ、モルドバ、モロッコ、モンテネグロ、モーリシャス、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア

【日本へ帰国・入国される皆さまへ】

  • 過去14日以内に表の国・地域への滞在歴がある方は、検疫官へ申し出てください。
  • 入国時に咳や発熱等の症状がある場合や、咳止め剤や解熱剤を服用している場合は、検疫官にお申し出ください。
  • 入国後においても、表の国・地域に渡航歴・滞在歴がある方で上記の症状が出た場合は、マスクを着用し、事前に表の国に滞在していたことを帰国者・接触者相談センターに電話連絡し、指定された医療機関を受診してください。(機内で配られた健康カードもご参照ください。)
  • 全ての地域から入国・帰国する方は、検疫所長が指定する場所で14日間待機し、日本国内において公共交通機関を使用しないでください。

【日本から出国・渡航される皆さまへ】

多数の国・地域で日本人及び日本からの渡航者に対する入国制限や入国後の行動制限措置が実施されています。これらの国・地域への渡航を検討される際には、各国当局のホームページを参照する他、在京大使館に確認する等、最新の情報を十分にご確認ください。

日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限(外務省ホームページ)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

【日本国国土交通省からの要請】

  • 現在、緊急事態宣言が全国に発出されております。不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動及びご見学をはじめとするご来港については、新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から、厳に控えていただきますよう、お願いいたします。
  • 特に、発熱等の症状がある方につきましては、航空便の利用を厳に慎んでいただきますようお願いいたします。
  • なお、少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。
    (1)息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
    (2)重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
    (※)高齢者,糖尿病,心不全,呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方,免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
    (3)上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
  • 連絡先など詳細については、以下の厚生労働省HPをご確認ください。

    参考:厚生労働省 HP

    「新型コロナウイルス感染症について」

    「各都道府県が公表している、帰国者・接触者相談センター」