新型コロナウイルス感染症に関する注意喚起について(3月28日(土) 00:00時点)

【日本国出入国在留管理庁からのお知らせ】

日本国出入国在留管理庁より、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、日本に入国することができない外国人の対象が拡大され、2020年3月27日午前0時からは、以下の通りとなります。

①中華人民共和国湖北省または浙江省発行の中国旅券を所持する外国人

②日本到着時前14日以内に表1の地域における滞在歴がある外国人

表1

国名 地域名
中華人民共和国 湖北省、浙江省
大韓民国 大邱広域市、慶尚北道慶山市・安東市・永川市・清道郡・漆谷郡・義城郡・星州郡・軍威郡
アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、イラン、エストニア、オーストリア、オランダ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク 全ての地域

【日本へ帰国・入国される皆さまへ】

  • 過去14日以内に表2の国への滞在歴がある方は、検疫官へ申し出てください。
  • 入国時に咳や発熱等の症状がある場合や、咳止め剤や解熱剤を服用している場合は、検疫官にお申し出ください。
  • 入国後においても、表2の国に渡航歴・滞在歴がある方で上記の症状が出た場合は、マスクを着用し、事前に表2の国に滞在していたことを帰国者・接触者相談センターに電話連絡し、指定された医療機関を受診してください。(機内で配られた健康カードもご参照ください。)
  • 表2の国から入国・帰国する方は、検疫所長が指定する場所で14日間待機し、日本国内において公共交通機関を使用しないでください。

表2

国名 適用日 ※
中華人民共和国、大韓民国 2020年3月9日午前0時から
アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、イラン、英国、エジプト、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア 2020年3月21日午前0時から
アメリカ 2020年3月26日午前0時から
イスラエル、インドネシア、カタール、コンゴ民主共和国、シンガポール、タイ、バーレーン、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア 2020年3月28日午前0時から

※日本時間の適用日以降に各現地を出発された方で、日本に到着する航空機に乗って来られた方が対象となります。(現地時間と異なることに御留意ください)

【日本から出国・渡航される皆さまへ】

一部の国で日本人及び日本からの渡航者に対する入国制限や入国後の行動制限措置が実施されています。これらの国への渡航を検討される際には、各国当局のホームページを参照する他、在京大使館に確認する等、最新の情報を十分にご確認ください。

日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限(外務省ホームページ)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html