日本入国に関する水際対策強化に係る新たな措置について

お客さま各位、

平素より弊社をご利用いただき、誠にありがとうございます。

日本政府の指示により、変異ウイルスの感染拡大防止の措置が強化され、日本へのご帰国・再入国の際には、最新水際対策措置に係る新たな措置をご確認ください。

 

▶ 新型コロナウイルスの検査証明書の提出義務化

2021年3月19日より、海外から日本へ入国されるすべてのお客さまについて、出国前72時間以内の検査証明書をお持ちでない場合、ご搭乗いただくことができません。

厚生労働省が指定しました検査方法(核酸増幅検査/次世代シーケンス法/抗原定量検査)、検体採取方法(鼻咽頭ぬぐい液Nasopharyngeal Swab/唾液Saliva/鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs)、検体採取時間または必要事項がすべて記載されていないと無効となりご搭乗いただくことができません。

検査証明書を提出できない方は検疫法にもとづき、日本国籍であっても日本への上陸が認められません。

なお、検査証明書は、原則として、厚生労働省の所定のフォーマットをご利用ください。

検査証明書に関する厚生労働省が指定しました検査方法、検体採取方法およびその他詳細情報につきましては、厚生労働省のホームページまたは在中国日本国大使館のホームページをご確認ください。

厚生労働省ホーム

検査証明書の提示について

在中国日本国総領事館、領事事務所

▶ 入国時の新型ウイルス検査の実施

日本に入国するすべての方は新型コロナウイルス検査を受けなければなりません。検査結果が出るまで、空港でお待ちいただくことになります。

 

▶ 誓約書および質問票の提出について

日本へ入国する全てのお客さまに対し、検疫所へ「誓約書」および「質問票」の提出が必要となります。14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。

誓約書の提出に応じない場合、検疫所長の指定する場所で14日間待機することが要請されます。

誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、

(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること

(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること

また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。誓約書は最新版をご利用ください。

誓約書の提出について

質問票の提出について

質問票入力ページ

 

▶ アプリの登録・およびスマートフォンのレンタルについて

入国後14日間待機期間中、「入国者健康確認センター」によるお客さま(個別)の健康フォローアップおよび位置情報の確認を行うため、日本への入国手続きまでにビデオ通話・位置確認のアプリのインストールが必要です。

アプリ登録案内ページ

スマートフォンをお持ちでないお客さまは、入国手続きまでにスマートフォンをレンタルするよう求められます。

※レンタル料は日本円で約15,000円)

スマートフォンのレンタルに関する詳細は厚生労働省のご参照ください。

▶ 「レジデンストラック」および「ビジネストラック」の一時停止について

日本政府の指示により、2021年1月14日以降、当分の間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めないこととなりました。

また、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置が認められておりません。詳細は外務省のホームページまたは在中国日本国大使館ホームページをご参照ください。

外務省のホームページ

在中国日本国大使館ホームページ