日本入国に関する水際対策強化に係る新たな措置について

お客さま各位

平素より株式会社名申国際をご利用いただき、誠にありがとうございます。

日本政府の指示により、2021年3月19日から、海外から日本へ入国されるすべてのお客さまについて、出国前72時間以内の検査証明書をお持ちでない場合、ご搭乗いただくことができません。

なお、検査証明書は日本政府が用意した所定のフォーマットが推奨されます。検査証明書には厚生労働省が指定しました検査方法(核酸増幅検査/次世代シーケンス法/抗原定量検査)、検体採取方法(鼻咽頭ぬぐい液/唾液)、検体採取時間または必要事項がすべて記載されていないと無効となりご搭乗いただくことができません。

検査証明書に関する厚生労働省が指定しました検査方法、検体採取方法およびその他詳細情報につきましては、厚生労働省のホームページまたは在中国日本国大使館のホームページをご確認ください。

現在、日本へ入国する全ての旅客に対し、検疫所へ提出する誓約書および質問票の電子申告が義務付けられております。

誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記する必要がありますので自家用車等以外のお客さまは入国者専用車両ホームページをご参照ください。

これに併せて、全ての入国者に対し、入国後14日間待機期間中、「入国者健康確認センター」によるお客さま(個別)の健康フォローアップおよび位置情報の確認を行うため、日本への入国手続きまでにビデオ通話・位置確認のアプリのインストールが必要です。(スマートフォンをお持ちでないお客さまは、入国手続きまでにスマートフォンをレンタルするよう求められます。※レンタル料は日本円で約15,000円)

また、書類の確認に時間を要するため、出発予定時刻の240分(4時間)前までに空港へお越しくださいますようご協力をお願い申し上げます。

厚生労働省ホームページ

検査証明書の提示について

在中国日本国総領事館、領事事務所

外務省海外安全ホームページ

質問票の電子申告について詳細

入力画面 

入国者専用車両ホームページ

誓約書の提出について