日本国出入国在留管理庁からのお知らせ(12月28日(月) 00:00時点)

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、日本到着時前14日以内に以下の国・地域の滞在歴がある外国人については、特段の事情がない限り日本に入国することができなくなっています。(2020年12月28日00:00時点)

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルジェリア、アルゼンチン、アルバニア、アルメニア、アンティグア・バーブーダ、アンドラ、イスラエル、イタリア、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウクライナ、ウズベキスタン、ウルグアイ、英国、エクアドル、エジプト、エストニア、エスワティニ、エチオピア、エルサルバドル、オーストリア、オマーン、オランダ、ガイアナ、カザフスタン、カタール、カナダ、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、北マケドニア、ギニア、ギニアビサウ、キプロス、キューバ、ギリシャ、キルギス、グアテマラ、クウェート、グレナダ、クロアチア、ケニア、コスタリカ、コソボ、コモロ、コロンビア、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サウジアラビア、サントメ・プリンシペ、ザンビア、サンマリノ、シエラレオネ、ジブチ、ジャマイカ、ジョージア、ジンバブエ、スイス、スウェーデン、スーダン、スペイン、スリナム、スロバキア、スロベニア、赤道ギニア、セネガル、セルビア、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、ソマリア、タジキスタン、チェコ、中央アフリカ、チュニジア、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ、ナイジェリア、ナミビア、ニカラグア、ネパール、ノルウェー、ハイチ、パキスタン、バチカン、パナマ、バハマ、パラグアイ、パレスチナ、バーレーン、バルバドス、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブータン、米国、ベネズエラ、ベラルーシ、ベリーズ、ベルギー、ペルー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ポーランド、ボリビア、ポルトガル、ホンジュラス、マダガスカル、マラウイ、マルタ、マレーシア、南アフリカ、南スーダン、ミャンマー、メキシコ、モナコ、モーリシャス、モーリタニア、モルディブ、モルドバ、モロッコ、モンテネグロ、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リビア、リヒテンシュタイン、リベリア、ルクセンブルク、ルワンダ、ルーマニア、レソト、レバノン、ロシア

変異ウイルスの感染拡大を受け、日本国政府より以下の通り新たな入国制限等の措置が講じられています。
詳しくは、「変異ウイルスに係る水際対策強化について」(厚生労働省HP) をご参照ください。

■水際対策強化に係る新たな措置

  1. 1.全ての国・地域からの新規入国の一時停止
  2. 2.全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
  3. 3.検疫の強化 等

【日本へ帰国・入国される皆さまへ】

  • 過去14日以内に表の国・地域への滞在歴がある方は、検疫官へ申し出てください。
  • 入国時に咳や発熱等の症状がある場合や、咳止め剤や解熱剤を服用している場合は、検疫官にお申し出ください。
  • 入国後においても、表の国・地域に渡航歴・滞在歴がある方で上記の症状が出た場合は、マスクを着用し、事前に表の国に滞在していたことを帰国者・接触者相談センターに電話連絡し、指定された医療機関を受診してください。(機内で配られた健康カードもご参照ください。)
  • 全ての地域から入国・帰国する方は、検疫所長が指定する場所で14日間待機し、日本国内において公共交通機関を使用しないでください。

参考:

【日本から出国・渡航される皆さまへ】

多数の国・地域で日本人及び日本からの渡航者に対する入国制限や入国後の行動制限措置が実施されています。これらの国・地域への渡航を検討される際には、各国当局のホームページを参照する他、在京大使館に確認する等、最新の情報を十分にご確認ください。