2022年9月7日0時(日本時間)から、韓国から日本に入国するすべての入国者・帰国者はコロナ19ワクチン接種証明書を所持している場合、出国前72時間以内のPCR検査音声証明書の提出を求められません。
日本政府によって有効であると認められるコロナ19ワクチン接種証明書の条件を下記ご案内いたしますので、韓国から日本に入国される方は参考にしてください。
<(重要)有効であると認められるコロナ19ワクチン接種証明書>
1.日本で発行された接種証明書:下記(1)~(3)のいずれかに該当し、ワクチンを3回以上接種したこと
(1)日本政府又は日本地方公共団体が発行したコロナ19予防接種証明書(海外出国用接種証明書)
(2)日本地方公共団体が発行したコロナ19ワクチン予防接種制証(予防接種済証)
(3)日本の医療機関等が発行したコロナ19ワクチン接種記録書
2.外国で発行された接種証明書:下記(1)~(3)の条件をすべて満たしています
(1) ▴氏名、▴生年月日、▴ワクチン名又は製造者、▴ワクチン接種日、▴ワクチン接種回数が日本語又は英語で記載されていること
※接種証明書が日本語または英語以外の言語で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語または英語)が添付され記載された内容を 判別できれば有効とみなす
ワクチン名 |
メーカー |
COMINARTY |
ファイザー(Pfizer) |
Vaxzevria |
アストラジェネカ(AstraZeneca) |
Spikevax |
モデナ(Moderna) |
JCOVDEN |
ヤンセン(Janssen) |
Nuvaxovid |
ノヴァバックス(Novavax) |
COVAXIN |
バラット・バイオテック(Bharat Biotech) |
(2)下表に示すワクチンを3回以上接種したこと
※ JCOVDEN/ヤンセンの場合は、1回接種を2回分とみなして
※異なる種類のワクチンを接種した場合にも有効であると認める
※復星製薬/ビオンテック社が製造する「COMIRNATY」そしてインド血清研究所が製造する「Covishield」および「COVOVAX」については、
「国境防衛対策(水際対策)強化に関する新たな措置(28)」に従った措置を適用し、それぞれ「 COMIRNATY /ファイザー(Pfizer)」
そして、「Vaxzevria /アストラジェネカ(AstraZeneca) 」と「Nuvaxovid / Novavax (Novavax)」と同じと見なされます。
(3)政府等公的機関から発行されたワクチン接種証明書であること