関連する中国の法律および規制に従い、また国際的に認められた慣行を参照して、在日本中国大使館は2月8日から中国ビザ申請者(香港とマカオへのビザ申請者を除く)の指紋押印(10個)開始します。
2021年 生体認証によるビザの発行開始について
10本分の指紋は、査証申請時に下記中国ビザ申請サービスセンターにて収集されます。
- 次の方は免除されます。
(1)14歳未満または70歳以上の方
(2)10本の指すべてが不完全であるか、10本の指紋すべてを保持できない方
(3)同じパスポートで大使館にビザを申請し、5年以内に指紋を保管した方
(4)外交パスポートを所持している、または中国の外交、サービス、および礼儀ビザの要件を満たしている方
〇ビザセンターの連絡先は次のとおりです。
・東京中国ビザ申請サービスセンター住所:東京都江東区有明3丁目7-26有明フロンティアビルB棟12階 電話番号:03-3599-5515 Eメール:tokyocenter@visaforchina.org
・名古屋中国ビザ申請サービスセンター住所:愛知県名古屋市中区錦1丁目5-11名古屋伊藤町ビル4階413号室 電話番号:81-(0)3-3599-5515 Eメール:nagoyacenter@visaforchina.org
※申請者は、中国ビザ申請サービスセンターに個人的に指紋を残す必要があります。誰かが指紋を取得するふりをした場合、申請者は中国への入国を拒否される場合があります。それによって生じるすべての結果は、申請者自身が負担するものとします。同時に、旅程に影響を与えないように、申請者はできるだけ早く旅行計画を立て、中国ビザ申請センターのウェブサイトで事前に予約することをお勧めします。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。