水際対策強化に係る新たな措置(21)による待機について

●水際対策強化に係る新たな措置(17)に基づいて、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機対象となっている指定国・地域から入国・帰国する方のうち、以下の条件を満たす場合には、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目の検査を求めず、自宅等で14日間待機することとなります。

・過去14日以内に「水際対策強化に係る新たな措置(20)に基づくオミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定  国・地域」に滞在していない。
・有効なワクチン接種証明書を保持している。
・検疫所から配布された抗原定性検査キットを使用して、入国後3日目、6日目、10日目に自主検査を実施し、その結果を指定のアプリ等により厚生労働省入国者健康確認センターへ報告する。

水際対策強化に係る新たな措置(21)による待機場所について
検疫所が確保する宿泊施設で3日、6日又は10日間の待機対象となっている指定国・地域
水際対策強化に係る新たな措置(20)に基づく指定国・地域について

入国者健康確認センターへの報告方法
https://teachme.jp/111284/manuals/14154260/