トランジットビザ免除制度とは、最終的に第三国(または地区、中国台湾・香港・マカオ地区を含む)訪問で中国を途中経由する外国人に対して、入国時に必要なビザを免除する制度を指します。
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- 申請書類
- 有効期限が3カ月以上のパスポートまたはその他の国際旅行証明書
- 72/144時間以内の期日と座席が確定した第三国への乗り継ぎ便の航空券
- 記入済みの外国人出入境カード(現地の空港にて入手可能)
- 申請手続き
申請書類を提出し、入国審査を受けて入国許可証を申請します。発給にかかる時間はケース・バイ・ケースですが、1時間程度待たされるか、それ以上を要するケースもあるようです。 パスポートには、ビザに代わり入国許可証が貼り付けされ、ここに通関場所(空港)と、滞在できる期間、エリアが記載されています。
- 申請書類
滞在可能期間については、到着日の翌日0時から72時間から144時間までとされています。北京や上海などの主要な空港であれば144時間、すなわち到着から約6日間滞在可能となっています。
なお、乗換という目的に照らし、滞在できるエリアについても制限があります。上海空港での通関であれば、上海市・江蘇省・浙江省内に限られ、北京空港であれば北京市・天津市・河北省の一部、となっています。
この滞在可能期間やエリアは頻繁に変更され、またタイムリーに更新されていないということも往々にしてありますので、基本的には短期間かつ空港周辺の都市、という前提で活用いただくべき制度となります、詳しくは中国大使館までお問い合わせください。
https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/10/946ed8c68975b8b9.html