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法務省では,当分の間,以下のいずれかに該当する外国人について,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当する外国人として,特段の事情がない限り,上陸を拒否することとしています(注1)。
「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した場合であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので(注2),上陸拒否の対象地域への渡航を控えていただくようお願いします。
特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人
・ アジア:インドネシア,シンガポール,タイ,韓国,台湾,中国(香港及びマカオを含む。),フィリピン,ブルネイ, ベトナム,マレーシア
・ 大洋州:オーストラリア,ニュージーランド
・ 北米:カナダ,米国
・ 中南米:アンティグア・バーブーダ,エクアドル,セントクリストファー・ネービス,チリ,ドミニカ国,ドミニカ共和国,パナマ,バルバドス,
ブラジル,ペルー,ボリビア
・ 欧州:アイスランド,アイルランド,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,ウクライナ,エストニア,オーストリア,オランダ,
北マケドニア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コ ソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,
セルビア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベラルーシ,ベルギー,
ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,
ルーマニア,ルクセンブルク,ロシア
・ 中東:アラブ首長国連邦,イスラエル,イラン,オマーン,カタール,クウェート,サウジアラビア,トルコ, バーレーン
・ アフリカ:エジプト,コートジボワール,コンゴ民主共和国,ジブチ,モーリシャス,モロッコ
※下線は,4月29日午前0時(日本時間)から新たに追加された国
○ 中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人(注1)出入国管理及び難民認定法(抄)
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一~十三 (略)
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 (略)(注2)
(1)4月2日までに再入国許可により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人が再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。
(2)4月3日から4月28日までの間に再入国許可により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人が再入国する場合は,上陸拒否の対象地域のうち,4月29日から新たに追加される14か国のみに滞在歴がある場合は,原則として,特段の事情があるものとします。ただし,その他の上陸拒否対象地域(73か国・地域)にも滞在歴がある場合は,これらの在留資格を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
(3)4月29日以降に再入国許可により出国した外国人が再入国する場合は,「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
2020
06May