令和2年4月28日
出入国在留管理庁からのお願い
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から,政府からは緊急事態宣言に伴う外出自粛の要請が出されております。
出入国在留管理庁におきましても,在留申請窓口の混雑緩和策として,在留関係諸申請については,在留期間の満了日の3か月後まで申請を可能としています。
(例)在留資格「短期滞在」の方
在留期間の満了日が本年5月11日の方は,本年8月11日まで,在留期間更新許可申請を受け付けています。また,永住許可申請をお考えの方は,在留期間中はいつでも申請可能ですので,外出自粛要請が解除されるなど,状況が改善してから申請いただきますようお願いいたします。
さらに,在留資格認定証明書交付申請につきましては,上陸拒否対象国については交付を見合わせていますので,状況が改善してからの申請をお勧めします。その他の申請につきましても,感染拡大防止のため,できるだけ
来庁をお控えください。
新型コロナウイルス感染症に関する情報はこちらに掲載しています。→(法務法ホームページ)